2015年12月12日土曜日

身体拘束廃止 その2

昨日の続きです。

1つめの「切迫性」。

これは比較的わかりやすいような気がします。

点滴のチューブを引き抜くとか、歩けないのに歩き出すとか、ですね。

ただ、安易に評価されることも考えられます。

例えば、

「手がよく動くから点滴チューブ引き抜きそう」とか、「車椅子から立ち上がりそう」

など予測だけで評価してしまうこともあるかもしれません。 注意が必要です。


2つめの「非代替性」。

これは難しそうです。

なぜなら、介護スタッフの能力・意欲に影響しそうだからです。

例えば、介護スタッフが「拘束するしかないよね」といってしまえば、それまでだからです。

拘束以外の方法を知らなければ、あるいはその方法を検討する気が無ければ、

「非代替性」はクリアされてしまいます。


3つめ「一時性」。

これも難しいところです。

どこまでを「一時」とするのか。

点滴している間はずっと「一時」なのか。

何ヶ月も点滴している場合もあります。

完全に歩けるようになるまでは「一時」なのか。

次回は、もっとざっくばらんに考えてみたいと思います。


今日もブログを見ていただきありがとうございました!



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