2015年12月11日金曜日

身体拘束廃止 その1

今となってはどの病院にも施設にもあると思います。

身体拘束廃止委員会。

身体拘束廃止とはどういうことなのか、しばらく考えてみたいと思います。

身体拘束とは、医療関係者ならおわかりかと思いますが、

手足や体幹などを、動かないように、ひもなどで縛ることです。

行動を制限することも含まれます。(ベットの4点柵など)

点滴の管を取り払ってしまったり、鼻カテを外してしまったり、

おむつの中を弄ったり、歩けないのに一人で歩き出そうとしてしまうなど、

ケアする側から見て危なそうな行為を止めてもらうため、これの身体拘束を行います。

この身体拘束には以下の様な禁止規定があります。

■介護保険指定基準の身体拘束禁止規定

「サービスの提供にあたっては、当該入所者(利用者)または他の入所者(利用者)等の生命また

は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者(利用者)の行動

を制限する行為を行ってはならない」


但し、緊急やむを得ない場合の対応として以下の様に決められています。

介護保険指定基準上、「当該入所者(利用者)又は他の入所者(利用者)等の生命又は身体を保護

する緊急やむを得ない場合」には身体拘束が認められているが、これは、「切迫性」「非代替性」

「一時性」の三つの用件を満たし、かつ、それらの要件の確認等の手続きが極めて慎重に実施さ

れているケースに限られる。


上記3つの要件とは、

1.切迫性

  利用者本人または他の利用者等の生命または身体が

  危険にさらされる可能性が著しく高いこと

2.非代替性

  身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと

3.一時性

   身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること


さて、これらの要件を同時に満たすこととされていますが、実際どうなのでしょう。

続きはまた次回。

今日もブログを見ていただきありがとうございました!



  
  

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