2016年3月2日水曜日

「柔整師に公的資源を使うべきではない」?

本日も当ブログにお越しいただきありがとうございます!


さて、今日は表題の件ですが、ショッキングな内容になってます。

でも、私が言ったことではありませんよ。。

過去に、ある学会のシンポジウムで話されていたことです。


実は私もセミナーではこの話題に触れますが、


今回はこの件について、すこし詳しくおさらいしたいと思います。


表題の言葉は、厳密に言うと、

「根拠がないものに、公的医療資源を使うべきでない」

ということなんですが、

何に根拠がないと言っているのかというと、

柔整師の業務範囲についてです。


1997年の厚生省の保健局通知では、柔整師の業務範囲について、

「急性または亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫、

 急性または亜急性の介達外力による筋または腱の断裂」

となっています。


この「亜急性」についての定義が

医学的には「時間経過」を表す用語ですが、

柔整師の教科書「柔道整復学・理論編」には、「外力」の種類として定義されているようです。

柔整師側は、「外力の種類」として捉えること で、原因不明の痛みなどの施術について、

療養費を申請している、とうことです。


この、柔整師サイドの亜急性の定義に、根拠がない、と言っているのです。


但し、先の1997年の厚生省の保健局通知も法的根拠がない、と

国会において議員さんが発言しています。



実際はなかなか複雑な問題ですね。



ただ、不正請求はやはり多いようです。

不正請求が指摘されると、

受領委任の取り扱いが中止され、5年間新規の申請ができなくなります。

そして各地域の厚生局ホームページにも氏名が公表されてしまいます。

不当請求額も数万円から数百万円まであります。


もしかしたら、うっかり的なものもあるのかもしれませんが、

やはり、気をつけなくてはなりません。



他のサイトでは、

「柔整師になめられるな」

と保険者が勉強会を開いてる、といったものもありました。




業務範囲については、柔整師さんの言い分もあるかとは思いますが、


当実践会のセミナーでもお伝えしているように、

保険が使えなくなるのは時間の問題かもしれません。


それまでに準備しておきましょう。




OT、PTさんも歴史的には叩かれている部分もありますから、

他山の石ではなく、

やはり、今後を見据えて考えていく必要はありそうです。



今日もブログを見ていただきありがとうございました!





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