本日も当ブログにお越しいただきありがとうございます!
さて、今日は表題の件ですが、ショッキングな内容になってます。
でも、私が言ったことではありませんよ。。
過去に、ある学会のシンポジウムで話されていたことです。
実は私もセミナーではこの話題に触れますが、
今回はこの件について、すこし詳しくおさらいしたいと思います。
表題の言葉は、厳密に言うと、
「根拠がないものに、公的医療資源を使うべきでない」
ということなんですが、
何に根拠がないと言っているのかというと、
柔整師の業務範囲についてです。
1997年の厚生省の保健局通知では、柔整師の業務範囲について、
「急性または亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫、
急性または亜急性の介達外力による筋または腱の断裂」
となっています。
この「亜急性」についての定義が
医学的には「時間経過」を表す用語ですが、
柔整師の教科書「柔道整復学・理論編」には、「外力」の種類として定義されているようです。
柔整師側は、「外力の種類」として捉えること
で、原因不明の痛みなどの施術について、
療養費を申請している、とうことです。
この、柔整師サイドの亜急性の定義に、根拠がない、と言っているのです。
但し、先の1997年の厚生省の保健局通知も法的根拠がない、と
国会において議員さんが発言しています。
実際はなかなか複雑な問題ですね。
ただ、不正請求はやはり多いようです。
不正請求が指摘されると、
受領委任の取り扱いが中止され、5年間新規の申請ができなくなります。
そして各地域の厚生局ホームページにも氏名が公表されてしまいます。
不当請求額も数万円から数百万円まであります。
もしかしたら、うっかり的なものもあるのかもしれませんが、
やはり、気をつけなくてはなりません。
他のサイトでは、
「柔整師になめられるな」
と保険者が勉強会を開いてる、といったものもありました。
業務範囲については、柔整師さんの言い分もあるかとは思いますが、
当実践会のセミナーでもお伝えしているように、
保険が使えなくなるのは時間の問題かもしれません。
それまでに準備しておきましょう。
OT、PTさんも歴史的には叩かれている部分もありますから、
他山の石ではなく、
やはり、今後を見据えて考えていく必要はありそうです。
今日もブログを見ていただきありがとうございました!
自費移行で成功するなら、必ず以下のセミナーへ!
↓
【NEW】 4月腰痛セミナー
http://after-seitai.com/lp/a3/
3月セミナー
http://after-seitai.com/lp/a9/
0 件のコメント:
コメントを投稿